Jappa通信

Jappa通信 2018年10月号

Jappa会員さま 各位

 

いつもお世話になっております、Jappa事務局の伊藤です。
今年は豪雨に台風に地震と自然災害の脅威に晒され続ける年のようですので、
備えあれば憂いなしでお気を付けください。

さて、10月号の教材がそろそろお手元に届く頃です。
是非とも毎月の継続的な事故防止活動にお役立て頂けますようお願い申し上げます。

* 次の資料を添付させて頂いておりますので加工してご活用ください。
・ 乗務員教育記録簿  ・ 乗務員教育実施計画表  ・ JAPPA教材ダイジェスト版
( DVDの中にKYT回答用紙pdfがありますがこちらでも回答用紙として使って頂けます)

■JAPPA理事長 上西一美の 「事故ゼロ社会への道」

皆さんこんにちは、JAPPA理事長の上西です。
今年の9月は非常に大きな台風が日本中に被害を及ぼしました。
中でも関西を直撃した台風24号では、トラックが横転する様子をテレビの報道で何度も目にしました。
私のクライアント様でも、あの台風により、社屋や車両の横転など、沢山の被害がありましたが、
中には全く被害がなかった会社もありました。 その差は何なのでしょうか?
それはズバリ運行管理者の的確で早めの指示です。運行管理者は、運行管理上の最高責任者です。
その運行管理者は異常気象の場合、運行上、危ないと判断した場合、運行を中断するなど、その権限があります。
今回のような大きな台風や、冬場の大雪などの場合、
まずは前日から、荷主に連絡を入れ最悪の場合、運行中止などを決める事。
そして、当日の点呼では、運転者に正確な指示を与えるべきなのです。
『無理をするな』とか抽象的な表現ではなく、万が一危険を感じた場合は、
風裏になる場所を探し、さらに、必要であれば車からは離れるなど正確かつ細かく指示をすべきです。
運転者は、その責任感から、できるだけ運行を継続しようとしますので、
正確な指示と細目な連絡を取り、大きな被害に遭わないようにして下さい。

上西一美ブログ 「事故ゼロへの挑戦」 ⇒ http://jiko0.jugem.jp/

 

■賛助会員 ロジ・コンビニエンスの 「お得情報あれこれ」

皆さん、こんにちは。JAPPA賛助会員、ロジ・コンビニエンス株式会社 濱口です。
今年は猛暑だった半面、冬が早く来るという予報もあります。
地域によっては、もうタイヤの切り替えを予定されているところもあると聞きます。
今日は、そんなタイヤのお話を。

普段から、空気圧のチェックはされていると思いますが、ハンマー音や目視での点検だけで、
しっかりと圧を毎回計っているところは多くないのではないでしょうか?

その補助となるのが、タイヤ空気圧モニタリングシステム「TPチェッカー」です。
タイヤの空気圧をリアルタイムでモニタリングできるだけではなく、タイヤ温度も測定してくれるので、
バーストの予兆だけでなく、タイヤ火災の予兆もすぐ発見することができます。

さらに、一定の空気圧での運行ができるため、燃費の向上にもつながります。
導入されたお客様からも、「タイヤ事故を未然に防げた」と、追加のご注文が多くなっています。

タイヤ交換が必要なこの時期のご注文が多いこの商品、初回導入のお客様には特別価格もご用意できます。
ご興味ありましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください。特別価格は期間、社数限定ですのでお早めにどうぞ。

お問い合わせは、下記ページのお問い合わせフォームからも受付中です。

「ロジ・コンビニエンス株式会社」⇒http://www.logi-cv.com/

「うんそう繁盛net」⇒ http://www.unso.jp/

 

■賛助会員 株式会社A.I.Pの 「リスクマネジメントニュース」

皆さん、こんにちは。JAPPA賛助会員・株式会社A.I.P関西営業部の藤本一成です。
(A.I.Pは28社の保険会社の保険商品を取り扱う総合保険代理店です)
会員の皆さま、JAPPAから毎月送付されている教材の活用状況はいかがでしょうか?
活用方法についてご質問等ございましたら何なりとお気軽にお問い合わせください。

では今月の情報提供です。

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テーマ: “ 天災により従業員が死傷、、企業の責任は? ”

★ 9.11東日本大震災 企業としての責任を問われた裁判の結果は!?

・幼稚園バス転倒の事例 ~ 有罪判決

震災によって発生した津波によって、子供たちが乗車した幼稚園バスが横転し、
またその後発生した火災にも巻き込まれるなどして亡くなった事故がありました。
遺族は、幼稚園側に対して、安全配慮義務を怠ったとして債務不履行、ないし不法行為に基づき損害賠償を求め、訴えを提起しました。

裁判所は、その前提として、幼稚園設置者は、被災園児らの生命・身体を保護する義務を負っていたこと、
園長も、一般不法行為法上、同様の義務を負っていたことを示したうえで、
園長及び教諭ら職員は、できる限り園児の安全にかかわる自然災害等の情報を収集し、自然災害発生の危険性を具体的に予見し、
その予見に基づいて被害の発生を未然に防止し、危険を回避する最善の措置を執り、
在園中または送迎中の園児を保護すべき注意義務を負うとしています。

そして、園長は、送迎バスを出発させるにあたり、
たとえ地震発生時までにいわゆる千年に一度の巨大地震の発生を予想しえなかったとしても、
約3分間にわたって続いた最大震度6弱の巨大地震を実際に体感したのであるから、
送迎バスを海沿いの低地帯に向けて発車させて走行させれば、その途中で津波により被災する危険性があることを考慮し、
ラジオ放送などによりどこが震源地であって、津波警報が発令されているかどうかなどの情報を積極的に収集し、
サイレン音の後に繰り返される防災行政無線の放送内容にもよく耳を傾けてその内容を正確に把握すべき注意義務を負っていたところ、
その情報収集義務を怠っている。

また、園長の情報収集義務懈怠がなければ、園児らの尊い命が失われることもなかったであろうといえるから、
園長の情報収集義務懈怠と園児らの死亡の結果発生との間には相当因果関係があるとしています。

以上により、裁判所は、幼稚園設置者には安全配慮義務違反の債務不履行責任及び民法第715条1項の不法行為による損害賠償責任があり、
園長には民法第709条の不法行為による損害賠償責任があると判断しています。
(震災・津波による事故に基づく損害賠償事件 仙台地裁平成25.9.17判決)

■自動車教習所 避難誘導上の責任 ~有罪判決

東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県山元町の常磐山元自動車学校の教習生25人とアルバイトの女性=当時(27)=の遺族が
学校側に約19億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、仙台地裁であり、
高宮健二裁判長は学校側の責任を認め、計約19億1千万円の支払いを命じた。

震災で津波犠牲者の遺族が学校側や勤め先など管理者を相手取った訴訟の1審判決は4件目で、
損害賠償が認められたのは、園児5人が死亡した宮城県石巻市の日和幼稚園の訴訟に続き2件目。従業員に対する責任を認めたのは初めて。

高宮裁判長は、消防車両が教習所の前を走り、避難を呼びかけていたことから、
「(学校側は)教習所に津波が襲来する可能性を予見して、速やかに教習生らを避難させ、安全なルートを通って送迎先に送り届けるなどの義務があった」と指摘。 「学校側の安全配慮義務違反と教習生らの死亡には相当な因果関係がある」と判断した。

判決によると、平成23年3月11日午後2時46分の地震発生後、海岸から約750メートルの学校は授業再開を検討し、教習生を敷地内に待機させた。
その後打ち切りを決め、午後3時40分ごろ、教習生が分乗した送迎車などを出発させたが、津波にのまれ、4台の23人が死亡した。
発生時に路上教習で内陸側にいた2人は、海側の教習所に戻った後、徒歩で移動中に被災した。
アルバイトの女性は後片付けを指示された後、教習所か周辺で津波に巻き込まれた。

長男の寺島佳祐さん=当時(19)=を亡くした遺族代表の浩文さん(52)は判決後、「ほっとしている。まずは子供たちに『ここまでがんばってきたよ』と報告したい」と話した。
学校側は「コメントは差し控える」と談話を出した。
教習生25人の遺族が23年10月に提訴。24年4月には同校のアルバイト女性の遺族も訴えを起こし、一緒に審理されていた。

■七十七銀行女川支店の訴訟 ~請求棄却

2014年2月の判決では
「巨大津波の予見は困難で、建物の高さが地震被害想定(当時)で予測された津波高と比べても余裕があった。支店屋上への避難は防災マニュアルに従い合理性があった」
として、原告の請求は棄却されました。

 

★ 天災への備え 企業はどこまで求められるのか?

「何もかもが企業の責任」という判決ばかりではありませんが、
かなり企業側に厳しい責任が認められているというというのが正直な印象であり、
「人を雇用するということの責任の重さ」を考えさせられる判決だと言えるでしょう。

昨今では台風に備えて早々と電鉄各社が運休を決めたり、一般企業でも自宅待機命令や早退命令を出したりといった傾向が明らかなのは、
このような判決の延長線上で、各企業がリスクコントロール対策を講じられているということなのでしょう。

リスクコントロール対策においては 「ゼロか100か?」 ではなく 「計画的に出来ることから講じていく」 ということが重要であり、
社会情勢の変化に対応していくことが重要であるという意味において、必然的な流れであると考えられます。

しかし 「想定外の災害」 が次々と発生するなかで、完全なリスクコントロール対策など不可能であることは明白であり、
想定外に備えた企業防衛のためには、保険によるリスク移転対策が必須であると言えるでしょう。

★ 保険で備えるためには注意が必要です~天災危険補償の付帯が必須です

業務に起因しての従業員の死傷および、それに伴う損害賠償請求に備える損害保険の代表的なものに
「労災総合保険(使用者賠償責任保険)」および同種の各社商品があります。

これらの保険は、労働災害で被災した従業員に対して政府労災保険以上の補償を準備することと、
およびその補償でも納得が得られずに損害賠償請求にまで発展した場合に備える企業防衛のための保険です。

ところが、これらの保険は基本的に免責事項として
「地震、噴火またはこれらによる津波」 が明記されており、
上記の判決の通り 「企業側に責任あり」 と公的に認められたとしても保険金は支払われないのです。

そこで私どもAIPではこの種の保険をご提案するに際しては 「天災危険担保特約」 の付帯を推奨しています。

Jappa会員企業さま専用の 『業務災害安心総合保険団体制度』でも天災危険担保特約の付帯が可能です。
かつ団体制度ならではの割引適用の恩恵があるだけではなく
「保険のプロ中のプロである賛助会員」が適切なアドバイスを行うことで、中小企業のリスクマネジメントをサポートしています。

ご興味がございます会員企業さまはお気軽にお問い合わせください!

こちらのページでも情報提供をさせて頂いております。

『A.I.Pの情報発信サイト』  ⇒ http://aip-info.jp/

 

【JAPPAの事業理念】

 「自動車事故ゼロ社会」を実現するために、
◆ 企業・団体等の自動車事故防止のための取り組みを支援 すると同時に
◆ その取り組みを継続的にサポートする人材の育成 を推進し 広く社会に貢献します。

  この理念の実現のために 事務局としましてもより一層の活動を展開して参りますので
ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

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伊藤 健吾

一般社団法人 日本事故防止推進機構(通称JAPPA) 理事・事務局長 〒650-0024 神戸市中央区海岸通2-4-8 第2日新ビル5階 TEL.078-977-8888 FAX.078-977-8807 携帯電話 090-3262-5119 メールアドレス contact@jappa.or.jp ホームページアドレス http://www.jappa.or.jp/

 

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